Over Time(残業)未払い


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この問題についての法律については以下をご参照ください。
https://bcfairemployment.wordpress.com/2010/02/19/ot/

11 Responses to Over Time(残業)未払い

  1. 匿名 より:

    質問はここに書き込んでも良いのでしょか?
    給料が1週間ではなく2週間で計算される場合においてovertimeの計算は
    1週間に基づくものでないと駄目なのでしょうか?

    例えば:忙しかったので1週間休み無く60時間働いたが翌週に暇で20時間しか働かなかったので合計で2週間80時間働いた。その場合はovertimeは合算したら0時間で支払われなかった場合。

    例えば:雇用時に給与の計算期間の2週間の労働時間を合算し、80時間以上のovertimeに対して1.5倍支払うという内容の書類にサインをしてしまった場合。

    上記のケースでは1日8時間以上、週40時間以上働いた場合でも支払わなくて良いという解釈になってしまいますがどうなのでしょうか?

    参考の公式ページが見つからなかったので質問をさせて頂きました。
    よろしくお願い致します。

    • 管理人 より:

      「給料が1週間ではなく2週間で計算される場合において」

      そもそもそのケースが成り立ちません。

      残業代は1日8時間越えている分、もしくは1週間40時間超えている分となります。あなたの場合、1週間目に60時間働き、2週間目に20時間働いたのなら、1週間目の20時間が残業になります。

      「雇用時に給与の計算期間の2週間の労働時間を合算し、80時間以上のovertimeに対して1.5倍支払うという内容の書類にサインをしてしまった場合」

      そんな契約は無効です。会社と個人の契約が、BC州の法律をOverride(上書き?)するなんてことはありえません。BC州や国が犯罪と定義していること、例えば窃盗や傷害が、会社と個人の間の契約で許されているからと言ってその契約が成り立ってしまっては、法律の意味がありません。その関係と同じと考えればわかりやすいと思います。

  2. 管理人 より:

    補足です。

    ただし、職種によっては若干そのルールが違うものがあります。ハイテク企業で働いている人(専門職以外)以外の職種では、なかなかカナダの日本人では見ない職業ですが念のため。

    Taxi drivers:
    At least double regular wages if more than 120 hours are worked over 2 weeks.

    Long-distance truck drivers:
    Double regular wages if more than 60 hours are worked in a week.

    Some oil and gas field workers in well drilling and servicing:
    One and a half times regular wages for more than 8 hours a day and 40 hours a week; and double for more than 12 hours a day and 80 hours a week.

    Loggers in the interior:
    One and a half times regular wages for more than 8 hours a day and 40 hours a week. Note: there’s a special provision for loggers in the Prince George forest region.

    High tech company workers (non-professional):
    One and a half times regular wages for more than 12 hours in a day or 80 hours in 2 weeks.

    Silviculture workers:
    One and a half times regular wages for more than 8 hours a day and double time for more than 12 hours a day.

    Farm workers:
    Double regular wages if allowed or forced by the employer to work more than 120 hours in two weeks.

  3. 匿名 より:

    バンクーバーの居酒屋で働いています。
    名前は怖くて出せませんが、ダウンタウンにあって
    皆さん結構知っている居酒屋です。

    毎日死ぬほど働いていますが、残業代をもらっていません。
    固定給で、しかも働く時間数をあらかじめ決められた契約で
    働いているので文句は言えなかったのですが、
    もしかしてこれって違法なのでしょうか?

  4. 管理人 より:

    違法です。

    1.雇用主は従業員に、不当な超過労働を貸すような契約はできません
    2.雇用契約はレギュラーアワー(残業にならない週40時間以内の時間)を基本に結び、その中で時給を算出しなければいけません。
    (つまり、1日8時間以上、もしくは週40時間以上働いた場合、トラックドライバーなどの特殊な職種を除き必ず残業が発生することになります)

    http://www.workrights.ca/content.php?doc=24

    What is the regular work week?

    It’s 8 hours a day, and 40 hours a week.

    (Note: If you belong to a union, check your collective agreement. You might have better hours of work and overtime provisions than the minimum protections found in the law.)

    Is there flexibility in the work week?

    Employers and employees can agree to a work schedule under the 40-hour work week umbrella that averages hours over one, two, three or four weeks.

    For example, an employee who wants to work extra hours in exchange for time off during the same week can work more than 8 hours in a day without having to be paid overtime. Find more about averaging agreements by clicking on the box to the right.

    Are there limits to how long my boss can make me work?

    The law says you can’t be forced or allowed to work excessive hours that adversely affect your health.

  5. 匿名 より:

    通常レストランでは賄いとTipが出るかわりに、残業代は出ないと聞いたことがありますが、本当ですか?

    • 管理人 より:

      例えばサーバー(ウェイトレス・ウェイター)をした場合、チップが出るのは当たり前です。

      チップはお客様からサービスをした人(通常はサーバー)への感謝の気持ちであって、お店から従業員に与えられるわけではありません。(一時的にお店が預かる形になると思いますが、それはお店のものではありません)

      賄いはお店が好意で従業員に与えるものですが、それがあるからと言って残業が出ないというのもありえません。

      とにかく、チップだろうが賄だろうが現物支給だろうが、残業の代わりになるものではありえません。そんなことを言う経営者がいたらそれは相当の常識はずれか、足元を見て従業員を雇っているのだと思います。そういうところで働くのはトラブルの元です。やめましょう。

      残業をしたら1時間当たり通常の時給の1.5時間分の給料(もしくは1.5時間分の有給)を与えるのが会社の義務です。このあたりのBC州の法律については以下をご参照ください。

      オーバータイム(残業代)

  6. 匿名 より:

    残業をしても、トレーニング期間だからという理由で残業代が出ないのですが、本来はトレーニング期間でも残業代はもらえるのでしょうか?

  7. 管理人 より:

    はい。トレーニング期間であっても8時間を超えたら1.5倍の給料が支払われなければなりません。

  8. ななし より:

    私は最初はホリデイペイ、バケーションペイ、残業手当等、法律で決まっている手当が払われていませんでした。このサイト等で調べた結果、やめる時にはもらえるだろうと思っていたのですが、雇用主に訪ねたところ「払わない」と断られました。そこでいろいろな機関に問い合わせ、カナダ在住の日本人やカナダ人の友人などたくさんの人に訪ねたところもらえないと答えた人はいませんでしたし、やはり日本人のワーホリで働いている人は何も分からないと思って丸め込もうとする人が多いのでちゃんと請求するようにと勧められました。カナダ人の友人の中には「それは人のお金を盗んでるのと同じだよ」と言った人もいたくらいです。そこできちんとした根拠を調べたことを伝えたところ、渋々ではありましたがきちんと手当を払ってくれました。
    もしも払われなかった場合にはEmployment Standardsに連絡すれば英語を話せない労働者の場合にはすぐに調査に入ってくれるようです。もしも英語がわかるようでしたらセルフヘルプキットというものをダウウンロードして記入後、雇用主に渡し、一週間(だったと思うのですが)待っても正当な対応がもらえないようであればEmployment Standardsすれば調査に入ってくれるそうです。
    私はなるべくことを大きくしたくなかったので我慢して気長に構えましたが、あまりひどい雇用主であればEmployment Standardsに連絡をした方が手っ取り早いと思います。全く英語をうまく話せない場合は隣組や領事館でもアドバイスをしてもらえるので問い合わせてみてはいかがでしょうか。

  9. ななし より:

    それから補足ですが、BC州には4時間の最低労働保証というのがあるので例えば一日の労働時間が一時間だけだったとしても、一度出勤した例えばお客さんが少ないという理由で1時間の就労後に帰らされたとしても、雇用主は最低労働時間4時間分の時給は払わなくてはならないという決まりになっています。それも分からないようであればいろいろな機関で聞くことができるので躊躇せずに問い合わせてみてください。
    私が問い合わせた時には皆さんとても丁寧に話を聞いてくださり、アドバイスをしてくださいました。

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